「成年後見」って知ってますか?

「銀行行ったら、ご家族といえど、もうお母さんのお金を下ろさせられんから成年後見制度利用してって言われたので来ました。ところで、成年後見制度って何け?」

 

ここ10年間で年々このような相談が増えてます。

 

成年後見制度とは、

認知症の高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な人の財産の管理や福祉サービスや施設の入居契約の締結、遺産分割協議などについて、家庭裁判所に選任された成年後見人(主に親族や我々などの専門職)がご本人の自己決定権を尊重しながら、本人の法律行為を代理したり、同意したり、取り消したりして本人の支援を行う制度です。

 

また、このような判断能力の不十分な方々は、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 

成年後見制度には、大きく分けて、【法定後見制度】と【任意後見制度】の2つがあります。

 

法定後見制度は、

家庭裁判所が成年後見人を選任するのに対し、

 

任意後見制度では、

ご本人が、判断能力が低下する前に、将来、自分の判断能力が低下した際に財産の管理等を任せたい人物との間で契約(任意後見契約)を締結することで、ご本人が自ら後見人を選任することができるという制度です。

 

 

 

なお、ご本人が任意後見契約を結んでいた場合、判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に申立てをし、後見監督人(成年後見人を監督する人)を選任してもらう必要があります。

 

 

聞きなれない言葉だけに「よくわからない」と手つかずにしそうな内容ですが、該当する方にとっては重要な制度なので、困ったときには専門家に相談してみてくださいね。